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各種保険治療

各種保険治療

厚生労働省より健康保険を整骨院で使えるときはどんな時か明記があります。

”整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。”

となっております。

『保険適用するもの』

①捻挫
②挫傷(肉離れ)
③打撲
④骨折
⑤脱臼

上記5つが適用になります
 
(例)
●重いものを持ち上げたとき腰を痛めた
●寝違えてしまった
●走ったときに脚を痛めた
●転倒して捻って痛めた
など

保険治療とは

整骨院では、急性の損傷(ケガにより痛くなった)や亜急性の損傷(蓄積または繰り返しにより痛くなった)に対して健康保険を使って施術をすることができます。

健康保険診療が適用される症状

急性の損傷

(ケガにより痛くなった)

骨折・不全骨折(亀裂骨折)・脱臼
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
負傷原因がはっきりしている
寝違え、筋違い・ぎっくり腰、肉離れ、足や肩の捻挫
など

日々の繰り返す動作不負荷で痛くなった

亜急性の損傷

(蓄積または繰り返しにより痛くなった)

五十肩・変形性関節症等があることに加え、別の原因により痛くなった
部活やスポーツの繰り返し動作でいたくなった
日常生活の繰り返し動作により痛くなった

不良姿勢や、長時間の継続姿勢による負荷で痛くなった

日常生活に支障をきたす症状があり、治療の必要がある各部の痛み

※来院の際は、ご加入されている健康保険証をお持ちください。

※仕事中や通勤途中のケガには労災保険が適用されます。

※交通事故によるケガには自賠責保険が適用されます。

※他にも保険適用になる場合もありますので、お痛みのある症状がございましたらお気軽にご相談ください。

​※亜急性の症状で痛めた場合で原因がはっきりしない場合は、健康保険外になることもありますので、詳しくは当院にお尋ねください。

湘南ペンギン整骨院ブログ

湘南ペンギン整骨院

神奈川県藤沢市辻堂新町の整骨院『湘南ペンギン整骨院&整体院』| 各種健康保険・労災・交通事故指定院

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